国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第19条(宇宙開発利用に関する基本的な計画)
- 主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。
- 2.主務大臣は、第十八条第二号及び第九号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同条第九号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
宇宙開発利用に関する基本的な計画とは何ですか?
定義宇宙開発利用に関する基本的な計画とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条に定められた規定で、「主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条(宇宙開発利用に関する基本的な計画)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条の条文原文は「主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発…」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/19