国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第20条(学術研究の特性への配慮)
文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。
この条文の基本情報
学術研究の特性への配慮とは何ですか?
定義学術研究の特性への配慮とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条に定められた規定で、「文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条(学術研究の特性への配慮)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条の条文原文は「文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第20条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第21条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/20