国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第23条(国会への報告等)
- 機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条(国会への報告等)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条の条文原文は「機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第22条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/23