受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第24条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十八条第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは何ですか?

定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第23条です。
  7. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第24条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›