国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第1条(目的)
この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第1条に定められた規定で、「この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第1条(目的)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第1条の条文原文は「この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第1条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/1