国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第4条(機構の目的)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術(宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。)に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務並びに宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成を、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条に定められた規定で、「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条(機構の目的)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の条文原文は「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第3条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/4