国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第4条の2(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人とは何ですか?
定義国立研究開発法人とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2に定められた規定で、「機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2(国立研究開発法人)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2の条文原文は「機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条の2の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/4_2