(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。
(のぞみの園の目的)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
のぞみの園は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
のぞみの園は、主たる事務所を群馬県に置く。
(資本金)
のぞみの園の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。
3のぞみの園は、前項又は附則第三条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)