第十六条
第16条
第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条
第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十二条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)