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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第三章 業務等

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第三章 業務等は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第三章 業務等が属する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の法令番号は平成十四年法律第百六十七号です。
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。

二知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。

三障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。

四知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第12条

のぞみの園は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3のぞみの園は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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