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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第四章 雑則

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第四章 雑則は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第四章 雑則が属する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の法令番号は平成十四年法律第百六十七号です。
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第13条

のぞみの園に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第14条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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