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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第13条(主務大臣等)

のぞみの園に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第13条に定められた規定で、「のぞみの園に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第13条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第13条の条文原文は「のぞみの園に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第13条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第13条の前の条は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第12条です。
  7. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第13条の次の条は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000167
  • 本サイト収録独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000167/13

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