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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第11条(業務の範囲)

  1. のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。
  3. 二知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。
  4. 三障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。
  5. 四知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条に定められた規定で、「のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条の条文原文は「のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条の前の条は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第10条です。
  7. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条の次の条は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000167
  • 本サイト収録独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000167/11

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