(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働政策研究・研修機構とする。
(機構の目的)
独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第八条第二項及び第十条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)