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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第五章 罰則

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第五章 罰則は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第五章 罰則が属する独立行政法人労働政策研究・研修機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十九号です。
  3. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第十八条

第18条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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