第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
第十六条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)