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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第四章 雑則

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第四章 雑則は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第四章 雑則が属する独立行政法人労働政策研究・研修機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十九号です。
  3. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第15条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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