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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第三章 業務等

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第三章 業務等は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第三章 業務等が属する独立行政法人労働政策研究・研修機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十九号です。
  3. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。

二内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。

三第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。

四前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。

五厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。

六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(区分経理)

第13条

機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

(積立金の処分)

第14条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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