独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第13条(区分経理)
機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条に定められた規定で、「機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条(区分経理)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条の条文原文は「機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九…」で始まります。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条の前の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条の次の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000169 - 本サイト収録
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000169/13