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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第12条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。
  3. 二内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
  4. 三第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。
  5. 四前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  6. 五厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
  7. 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条の前の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法第11条です。
  7. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条の次の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000169
  • 本サイト収録独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000169/12

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