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独立行政法人国際観光振興機構法 第二章 役員

第6条〜第8条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際観光振興機構法第二章 役員は、第6条〜第8条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際観光振興機構法第二章 役員が属する独立行政法人国際観光振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百八十一号です。
  3. 独立行政法人国際観光振興機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人国際観光振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第6条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第7条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第8条

理事の任期は、二年とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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