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独立行政法人国際観光振興機構法 第三章 業務等

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際観光振興機構法第三章 業務等は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際観光振興機構法第三章 業務等が属する独立行政法人国際観光振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百八十一号です。
  3. 独立行政法人国際観光振興機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人国際観光振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第9条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。

二外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。

三通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十一条第一項の規定により全国通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。

四国際観光に関する調査及び研究を行うこと。

五国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。

六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

七国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第十一条に規定する業務を行うこと。

(区分経理)

第10条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一前条各号の業務(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十二条の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。)

二前条第七号の業務(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第二条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務

三前二号に掲げる業務以外の業務

(利益及び損失の処理の特例等)

第11条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「交付金勘定」という。)以外の勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4機構は、交付金勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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