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独立行政法人国際観光振興機構法 第9条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。
  3. 二外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。
  4. 三通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十一条第一項の規定により全国通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。
  5. 四国際観光に関する調査及び研究を行うこと。
  6. 五国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。
  7. 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  8. 七国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第十一条に規定する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国際観光振興機構法第9条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際観光振興機構法第9条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国際観光振興機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際観光振興機構法第9条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際観光振興機構法第9条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国際観光振興機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人国際観光振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際観光振興機構法第9条の前の条は独立行政法人国際観光振興機構法第8条です。
  7. 独立行政法人国際観光振興機構法第9条の次の条は独立行政法人国際観光振興機構法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000181
  • 本サイト収録独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000181/9

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