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独立行政法人国際観光振興機構法 第10条(区分経理)

  1. 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 一前条各号の業務(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十二条の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
  3. 二前条第七号の業務(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第二条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務
  4. 三前二号に掲げる業務以外の業務

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、独立行政法人国際観光振興機構法第10条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際観光振興機構法第10条(区分経理)は、日本の独立行政法人国際観光振興機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際観光振興機構法第10条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際観光振興機構法第10条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国際観光振興機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人国際観光振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際観光振興機構法第10条の前の条は独立行政法人国際観光振興機構法第9条です。
  7. 独立行政法人国際観光振興機構法第10条の次の条は独立行政法人国際観光振興機構法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000181
  • 本サイト収録独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000181/10

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