第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)