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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二款 設備管理部門の原価

第15条〜第17条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二款 設備管理部門の原価は、第15条〜第17条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二款 設備管理部門の原価が属する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の法令番号は平成十四年総務省令第六十四号です。
  3. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
  4. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設備管理部門の資産及び費用の整理)

第15条

第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理しなければならない。

2前項の整理は、第一種適格電気通信事業者の電気通信役務の提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。

一前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること

二安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること

三現に当該電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること

四現に当該電気通信設備を用いて第十二条第二項に規定する電気通信役務が提供されている区域において当該電気通信役務を提供するときに用いるものであること

五第十三条第一項の規定により記録された通信量等及び施行規則第四十条の四の二第二項の規定により通知された通信回数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること

3第一項の整理は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。

4第一項の整理は、資産にあっては別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第七第一による固定資産明細表及び別表第七第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第八第一に掲げる費用算定方式、別表第八第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて別表第九による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

(設備管理運営費の算定)

第16条

前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。

(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)

第17条

接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)

第17条の2

第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。

2前項の整理は、第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)を、別表第九の二の左欄の対象設備ごとに、同表の右欄の設備区分に区分して行うものでなければならない。

3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用いて別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)

第17条の3

前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区分別費用明細表に記載された費用とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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