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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二章 第一種交付金

第4条〜第17条の3・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二章 第一種交付金は、第4条〜第17条の3の全 16 条で構成されています。
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二章 第一種交付金が属する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の法令番号は平成十四年総務省令第六十四号です。
  3. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
  4. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(第一種交付金の額等の認可申請)

第4条

法第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第一の二、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに第一種交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。

(第一種交付金の額の算定方法等)

第5条

法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補塡対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」という。)を控除する方法とする。

一算定対象原価が平均原価を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち、平均単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)

二法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価

三次のイ又はロに掲げる額(施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額

一法第百九条第二項の原価が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額

二施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する第一号基礎的電気通信役務収支表(以下「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。)の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額

四次のイ又はロに掲げる額(施行規則第十四条第二号ロに掲げる電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額

一法第百九条第二項の原価が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額

二第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額

五次のイ又はロに掲げる額のいずれか低い額

一総務大臣が告示する額から次の(1)に掲げる額を控除して得た額に、次の(2)に掲げる額を次の(3)に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて得た額(当該乗じて得た額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該乗じて得た額が零以下であるときは、零とする。)

二次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価

2第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(第一種適格電気通信事業者であるものを除く。)の第一種負担金の総額(第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の合計額をいう。)の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額(第二十四条に規定する方法により算定した収益の額をいう。以下同じ。)に占める割合が施行令第五条第二項に規定する割合(以下この項並びに第二十七条第六項及び第七項において単に「限度割合」という。)を超える場合又は第一種適格電気通信事業者が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該第一種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、前項の規定にかかわらず、法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、補塡対象額から、次に掲げる額の合計額を控除する方法とする。

一各第一種適格電気通信事業者の補塡対象額に当該補塡対象額の割合で案分した支援機関の第一種支援業務(法第百七条第一号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第一号に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に係る費用の額を加えたものから、次のイからニまでに掲げる額の合計額を控除した額

一限度割合を超えることとなる全ての接続電気通信事業者等(第一種適格電気通信事業者であるものを除く。)について第二十七条第六項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額

二限度割合を超えることとなる全ての第一種適格電気通信事業者について第二十七条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額

三限度割合を超えないこととなる全ての接続電気通信事業者等について第二十七条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額

四限度割合を超えないこととなる第一種適格電気通信事業者(自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者に限る。)について当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額

二当該第一種適格電気通信事業者(自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者に限る。以下この号において同じ。)が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該第一種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が、限度割合を超える場合にあっては同条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額、限度割合を超えない場合にあっては当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額

3前二項の規定により算定した第一種交付金の額が、第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、第一種交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。

4前項の規定により算定した第一種交付金の額が零となった第一種適格電気通信事業者に関し、当該算定した第一種交付金の額が零となった年度の翌年度以降に支援機関が行う法第百九条第一項の認可の申請(前項の規定により算定した第一種交付金の額が零とならない場合に限る。)における第一種交付金の額の算定方法は、前三項の規定により算定した第一種交付金の額から、第一種交付金の額が零となった年度の当該第一種適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の累積額(当該認可の申請があった日の属する年度前にこの項の規定により控除した額がある場合にあっては、当該額を控除した額)を控除する方法とする。ただし、当該控除は控除して得た額が零を下回らないように行うものとする。

(原価等の届出)

第6条

法第百九条第二項の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。

2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。

(支援機関に届け出る事項)

第7条

法第百九条第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価

二収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに掲げる電気通信役務の提供に係る原価

三施行規則第十四条第二号イ及びロのそれぞれに係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額

四施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)

五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額

第二節 削除
第三節 原価の算定
第一款 総則

(根拠)

第11条

法第百九条第三項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところによる。

(設備管理部門及び設備利用部門)

第12条

法第百九条第二項の原価(以下「第一号基礎的電気通信役務原価」という。)は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門及び設備利用部門ごとに算定するものとする。

2第一号基礎的電気通信役務原価は、接続会計規則に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第一種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として算定するものとする。

一固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)に係る部分及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に係る部分を除く。)に係る電気通信役務

二アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前号に掲げるものを除く。)

三総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前二号に掲げるものを除く。)

四公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる電気通信役務(前三号に掲げるものを除く。)

(通信量等の記録)

第13条

第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能(信号の伝送を行う設備(以下「信号用伝送路設備」という。)及び電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号の交換を行う設備(以下「信号用中継交換機」という。)により信号を伝送交換する機能をいう。以下同じ。)の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。

2前項に規定する通信量等を記録しようとする第一種適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後四月以内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。

第二款 設備管理部門の原価

(設備管理部門の資産及び費用の整理)

第15条

第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理しなければならない。

2前項の整理は、第一種適格電気通信事業者の電気通信役務の提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。

一前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること

二安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること

三現に当該電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること

四現に当該電気通信設備を用いて第十二条第二項に規定する電気通信役務が提供されている区域において当該電気通信役務を提供するときに用いるものであること

五第十三条第一項の規定により記録された通信量等及び施行規則第四十条の四の二第二項の規定により通知された通信回数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること

3第一項の整理は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。

4第一項の整理は、資産にあっては別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第七第一による固定資産明細表及び別表第七第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第八第一に掲げる費用算定方式、別表第八第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて別表第九による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

(設備管理運営費の算定)

第16条

前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。

(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)

第17条

接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)

第17条の2

第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。

2前項の整理は、第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)を、別表第九の二の左欄の対象設備ごとに、同表の右欄の設備区分に区分して行うものでなければならない。

3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用いて別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)

第17条の3

前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区分別費用明細表に記載された費用とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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