(根拠)
第11条
法第百九条第三項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところによる。
(根拠)
法第百九条第三項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところによる。
(設備管理部門及び設備利用部門)
法第百九条第二項の原価(以下「第一号基礎的電気通信役務原価」という。)は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門及び設備利用部門ごとに算定するものとする。
2第一号基礎的電気通信役務原価は、接続会計規則に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第一種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として算定するものとする。
一固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)に係る部分及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に係る部分を除く。)に係る電気通信役務
二アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前号に掲げるものを除く。)
三総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前二号に掲げるものを除く。)
四公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる電気通信役務(前三号に掲げるものを除く。)
(通信量等の記録)
第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能(信号の伝送を行う設備(以下「信号用伝送路設備」という。)及び電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号の交換を行う設備(以下「信号用中継交換機」という。)により信号を伝送交換する機能をいう。以下同じ。)の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。
2前項に規定する通信量等を記録しようとする第一種適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後四月以内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。
第十四条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)