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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第13条(通信量等の記録)

  1. 第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能(信号の伝送を行う設備(以下「信号用伝送路設備」という。)及び電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号の交換を行う設備(以下「信号用中継交換機」という。)により信号を伝送交換する機能をいう。以下同じ。)の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。
  2. 2.前項に規定する通信量等を記録しようとする第一種適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後四月以内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。

この条文の基本情報

通信量等の記録とは何ですか?

定義通信量等の記録とは、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第13条に定められた規定で、「第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第13条(通信量等の記録)は、日本の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第13条の条文原文は「第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第…」で始まります。
  3. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第13条は第一款 総則に置かれています。
  4. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
  5. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第13条の前の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第12条です。
  7. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第13条の次の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008064
  • 本サイト収録第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008064/13

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