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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第6条(原価等の届出)

  1. 法第百九条第二項の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
  2. 2.次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。

この条文の基本情報

原価等の届出とは何ですか?

定義原価等の届出とは、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条に定められた規定で、「法第百九条第二項の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条(原価等の届出)は、日本の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条の条文原文は「法第百九条第二項の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの…」で始まります。
  3. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条は第一節 総則に置かれています。
  4. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
  5. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条の前の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第5条です。
  7. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条の次の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008064
  • 本サイト収録第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008064/6

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