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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第7条(支援機関に届け出る事項)

  1. 法第百九条第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価
  3. 二収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに掲げる電気通信役務の提供に係る原価
  4. 三施行規則第十四条第二号イ及びロのそれぞれに係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額
  5. 四施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)
  6. 五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額

この条文の基本情報

支援機関に届け出る事項とは何ですか?

定義支援機関に届け出る事項とは、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条に定められた規定で、「法第百九条第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条(支援機関に届け出る事項)は、日本の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条の条文原文は「法第百九条第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
  5. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条の前の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第6条です。
  7. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第7条の次の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008064
  • 本サイト収録第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008064/7

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