ブックマーク無料で登録

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第二章 存続組合への届出等

第2条〜第3条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二章 存続組合への届出等は、第2条〜第3条の全 2 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二章 存続組合への届出等が属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の法令番号は平成十四年農林水産省令第二十五号です。
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)

第2条

存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例一時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。

(旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)

第3条

旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる