(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)
第2条
存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例一時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)
存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例一時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
(旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)
旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)