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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第四章 雑則

第18条〜第32条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第四章 雑則は、第18条〜第32条の全 15 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第四章 雑則が属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の法令番号は平成十四年農林水産省令第二十五号です。
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)

第18条

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号。以下「特例一時金政令」という。)第六条第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。

一その法人が旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人であって、平成十三年統合法施行日の前日から引き続き同条に規定する法人であるもの(以下この条において「旧農林漁業団体」という。)から権利義務を承継したもの(以下「被承継農林漁業団体」という。)であること。

二その法人が次のイからハまでの全てに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。

2前項の場合において、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体から権利義務を承継した旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人は、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体とみなす。

(農林水産大臣の指定に係る手続)

第19条

特例一時金政令第六条第一項の農林水産大臣の指定は、存続組合が農林水産大臣に提供する被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体(次項において「指定対象法人」という。)に係る組織変更その他の権利義務の承継についての情報に基づき行うものとする。

2存続組合は、前項の規定による情報の提供をするため、必要と認める場合は、被承継農林漁業団体等に対し、登記事項証明書、定款その他の指定対象法人が前条第一項各号に掲げる要件に該当することを証明する書類を提出させることができる。

(特例業務負担金の納入の告知)

第20条

存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。

2存続組合は、平成十三年統合法附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十五条の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該旧農林漁業団体等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。

(特例業務負担金の納付)

第21条

旧農林漁業団体等は、平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。

一旧農林漁業団体等の名称及び所在地

二納付すべき金額

(特例業務負担金の前納)

第22条

旧農林漁業団体等は、前二条の規定にかかわらず、存続組合の承諾を受けて、特例業務負担金の一部を前納することができる。

2前項の規定による特例業務負担金の前納は、前納を行おうとする年(以下「前納年」という。)の四月分からその翌年の三月分までについて行うものとする。

3第一項の規定により旧農林漁業団体が前納を行おうとする特例業務負担金(以下「前納負担金」という。)は、前納年の五月末日までに納付しなければならない。

4前納負担金の額は、前納年の四月分の特例業務負担金の額に十二を乗じて得た額とする。

5前納負担金は、前納年の五月からその翌年の四月まで(以下「前納期間」という。)に納付すべきこととなる特例業務負担金に、到来する月の分から順次充当するものとする。

(前納負担金の納付方法)

第23条

前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納年の四月十日までに前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2前項の申込みに対し存続組合が特例業務負担金の一部を前納することを承諾したときは、存続組合は、当該前納年の五月十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。

3前納負担金の額が前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額に満たなくなった場合には、当該満たなくなった月以後の特例業務負担金については、第二十条及び第二十一条の規定による。

4前納負担金の額が、前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額を超えるときは、その超える額を、前納年の翌年の五月以後に納付すべきこととなる特例業務負担金に、先に到来する月の分から順次充当し、又は還付する。

5前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行った旧農林漁業団体等がその後第二十六条第一項の長期前納の申込みをしたときは、前納開始月(第二十五条第二項に規定する前納開始月をいう。)以後の月分に係る前納負担金を還付する。この場合において、当該前納開始月以後に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金については、第二十条及び第二十一条の規定による。

(前納負担金の還付請求)

第24条

前条第四項及び第五項前段の規定により前納負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

(特例業務負担金の長期前納)

第25条

旧農林漁業団体等は、存続組合の承諾を受けて、一年を超える期間の月分の特例業務負担金の一部を前納することができる。

2前項の規定による特例業務負担金の前納(以下「長期前納」という。)は、一年を超える期間であって、長期前納を開始する年において旧農林漁業団体等の希望する月(以下「前納開始月」という。)から存続組合が定款で定める年の三月までの期間(以下「長期前納対象期間」という。)の分について行うものとする。

3旧農林漁業団体等が長期前納を行おうとする特例業務負担金(以下「長期前納負担金」という。)は、前納開始月の末日までに納付しなければならない。

4長期前納負担金の額は、長期前納対象負担金額(前納開始月の三月前の月の月分の特例業務負担金の額を長期前納対象期間における各月の特例業務負担金の額とみなして、当該みなされた額に存続組合の定款で定める範囲内において旧農林漁業団体等が申し出た割合を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)を、存続組合が定款で定めるところにより、存続組合の定める率による複利現価法によって長期前納期間(前納開始月の翌月から存続組合の定款で定める年の四月までをいう。以下同じ。)の各月ごとに割り引いた額(以下この条において「割引後の長期前納対象負担金額」という。)の合計額とする。

5長期前納負担金は、長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金に充当するものとする。この場合における長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とし、当該各月の特例業務負担金に充当する額は、長期前納負担金の額を長期前納期間の月数で除して得た額とする。

一各月の特例業務負担金の額

二長期前納対象期間における各月の長期前納対象負担金額の合計額から長期前納負担金の額を控除した額を、長期前納対象期間の月数で除して得た額

6長期前納対象負担金額及び割引後の長期前納対象負担金額を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。

7旧農林漁業団体等は、長期前納対象期間に第二十二条第一項の規定による前納を行うことができない。

(長期前納負担金の納付方法)

第26条

長期前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納開始月の前月の十日までに長期前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2前項の申込みに対し存続組合が長期前納を承諾したときは、存続組合は、前納開始月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に納入告知書を送付しなければならない。

3前条第五項の規定により各月の特例業務負担金に充当することとなる金額が、長期前納期間に納付すべき当該各月の特例業務負担金の額を超えるときは、その超える額を還付する。

(長期前納負担金の還付請求)

第27条

前条第三項の規定により長期前納負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

(審査会の委員に対する報酬の額)

第28条

特例一時金政令第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第十五条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に理事長が農林水産大臣の承認を受けて定める。

(審査会に関する書類の保存)

第29条

審査会に関する書類は、永久保存とする。

(審査請求書の様式)

第30条

平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十六条第一項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第二号による審査請求書を提出してするものとする。

(証票の様式)

第31条

平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十四条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

(農林水産大臣の承認)

第32条

存続組合は、次に掲げる事項に関し規程(第一号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

一存続組合の業務の執行に関し必要な事項

二役員の報酬、退職手当及び費用の弁償に関し必要な事項

三存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業者の給与、退職手当及び旅費に関し必要な事項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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