(農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)
第18条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号。以下「特例一時金政令」という。)第六条第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。
一その法人が旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人であって、平成十三年統合法施行日の前日から引き続き同条に規定する法人であるもの(以下この条において「旧農林漁業団体」という。)から権利義務を承継したもの(以下「被承継農林漁業団体」という。)であること。
二その法人が次のイからハまでの全てに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。
2前項の場合において、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体から権利義務を承継した旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人は、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体とみなす。