厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第20条(特例業務負担金の納入の告知)
- 存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。
- 2.存続組合は、平成十三年統合法附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十五条の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該旧農林漁業団体等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。
この条文の基本情報
特例業務負担金の納入の告知とは何ですか?
定義特例業務負担金の納入の告知とは、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第20条に定められた規定で、「存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第20条(特例業務負担金の納入の告知)は、日本の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第20条の条文原文は「存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁…」で始まります。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第20条の前の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第19条です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第20条の次の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第21条です。
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- 正式書式
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200025 - 本サイト収録
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200025/20