(特例一時金の請求に係る書類の送付)
第4条
存続組合は、特例一時金の決定の請求をすると見込まれる者(以下この条において「請求見込者」という。)について、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、当該請求見込者に対し特例一時金の決定の請求に係る書類を送付することができる。
(特例一時金の請求に係る書類の送付)
存続組合は、特例一時金の決定の請求をすると見込まれる者(以下この条において「請求見込者」という。)について、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、当該請求見込者に対し特例一時金の決定の請求に係る書類を送付することができる。
(特例一時金の請求手続)
特例一時金の決定の請求をしようとする者(平成十三年統合法附則第三十条第一項第二号に掲げる者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第二条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和三十三年農林省令第五十四号)第十四条の規定により旧農林共済組合が交付した組合員証の番号(以下「組合員番号」という。)及び基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
二存続組合が指定する機関のうち特例一時金の支払を受けることを希望する機関(次項第二号において「払渡機関」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二預貯金口座の口座番号についての当該払渡機関の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三請求者(平成三十年改正法の施行の日(以下「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(次号において「継続厚生年金期間」という。)を合算した期間(以下「合算期間」という。)が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法の施行の日(以下「平成十三年統合法施行日」という。)から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に限る。)が、平成三十年改正法施行日において厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第四十一号。以下「改正省令」という。)による改正前の第四十六条第一項第二号の要件に該当するものとして厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「旧特例年金政令」という。)第五条第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けた法人(以下この条において「指定法人」という。)に使用されている者であるときは、平成三十年改正法施行日において当該指定法人に使用されていることを証明する書類
四請求者(継続厚生年金期間を有する者に限る。)が、合算期間が二十年以上であり、かつ、指定法人に使用されていた者であるときは、当該合算期間が二十年以上であることを証明する書類
(機構保存本人確認情報による確認)
存続組合は、特例一時金の決定の請求をしようとする者について、機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。
2存続組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
3存続組合は、第一項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第七条第八号の二に規定する個人番号(第八条第二項において「個人番号」という。)又は同法第七条第十三号に規定する住民票コード(第八条第二項において「住民票コード」という。)の報告を求めることができる。
(特例一時金の決定及び通知)
存続組合は、特例一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。
2存続組合は、平成十三年統合法附則第三十条第六項ただし書の規定により特例一時金の決定の請求を要しないこととされた者に係る特例一時金を決定したときは、その決定内容を当該者に通知しなければならない。
(存続組合による特例一時金受給権者の確認等)
存続組合は、特例一時金を支給する月(以下この項において「支給月」という。)の前月において、機構から当該支給月に支給する特例一時金を受ける権利を有する者(以下「特例一時金受給権者」という。)に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2存続組合は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例一時金受給権者に対し、当該特例一時金受給権者に係る個人番号又は住民票コードの報告を求めることができる。
3存続組合は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、特例一時金受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該特例一時金受給権者に対し、当該特例一時金受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた特例一時金受給権者は、存続組合が定める日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を存続組合に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)
存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例一時金受給権者にあっては、当該特例一時金受給権者の代理人が署名した届書)を指定日までに提出することを求めることができる。
一特例一時金受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二改正省令による改正前の第八条の規定により存続組合が交付した年金証書の番号(次条第二号において「年金証書番号」という。)
2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた特例一時金受給権者は、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。
(平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)
特例一時金受給権者(平成三十年改正法施行日の前日において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第三十条及び第三十一条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にある子又は二十歳未満で厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していない子に限り、改正省令による改正前の第十条の二第五項又は第十条の三第二項の規定により改正省令による改正前の第十条の二第五項に規定する障害の状態に関する診断書を提出している子を除く。)は、指定日までに次に掲げる事項を記載した届書に指定日前三月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
一特例一時金受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番号
二年金証書番号
三特例一時金受給権者の障害の状態
(特例一時金の支払)
存続組合は、平成三十年改正法施行日の前日において、改正省令による改正前の第四条第三項の規定により特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金(以下この項において「特例遺族共済年金等」という。)を受けるべき同順位の遺族のうちの一人が当該特例遺族共済年金等の請求及び受領についての代表者と定められ、存続組合に同順位の遺族全員の同意書が提出されているときは、その代表者に他の同順位者の特例遺族共済年金等に係る特例一時金を支払うものとする。
2存続組合は、特例一時金受給権者が第八条第四項、第九条第二項及び前条の規定により提出すべき書類を提出しないときは、その提出があるまで、当該特例一時金受給権者に対して支給すべき特例一時金を支払わないことができる。
(特例一時金の額の算定方法)
平成十三年統合法附則第三十条第二項第一号に規定する特例一時金の額の算定は、この節に別段の定めがある場合を除き、平成三十年改正法施行日の前日における特例年金給付の額又は当該特例年金給付の額の算定の基礎となった平均給与月額(平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十条第一項に規定する平均給与月額をいう。)、旧農林共済組合員期間その他の当該特例年金給付の額の算定に用いた事項を用いて行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる者に係る特例一時金の額の算定は、それぞれ当該各号に定める規定が平成三十年改正法施行日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した特例年金給付の額を用いて行うものとする。
一平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族共済年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する廃止前農林共済法第二十七条第二項並びに平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十七条第六項において準用する廃止前農林共済法第四十九条第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項前段、第五項及び第六項並びに第五十二条(第五号に係る部分に限る。)2
二平成三十年改正法施行日の前日において特例退職年金又は特例減額退職年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第四項2
三平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(次号において「廃止前旧制度農林共済法」という。)第四十七条本文2
四平成三十年改正法施行日の前日において特例通算遺族年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十一条及び第六十六条本文2
五平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族農林年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十六条第三項において準用する厚生年金保険法第六十一条第一項、第六十三条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の二本文並びに第六十六条第一項本文及び第二項本文2
2特例一時金の額の算定に用いる次の各号に掲げる率は、それぞれ当該各号に定める率とする。
一国民年金法第二十七条の二第二項第一号に掲げる率1別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
二厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率1別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
三国民年金法第二十七条の二第二項第二号に掲げる率1別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
四厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号に掲げる率1別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
五国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率1別表第三の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
六厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率1別表第四の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
(予定生存率)
平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率は、平成三十年改正法施行日の前日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の翌月以後の各月ごとに、特例一時金受給権者の性別並びに当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率とする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数
(複利現価法において用いる利率)
平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める利率は、別表第六の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の右欄に定める率とする。
(平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)
平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法施行日から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、合算期間が二十年以上である者とみなす。
一平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者
二合併後資格取得者
(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)
特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。)であって、平成三十年改正法施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、同日に当該資格を喪失したものとみなす。
第十七条
平成十三年統合法附則第三十条第七項において準用する廃止前農林共済法第二十八条の規定による特例一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一請求者の住所、氏名及び基礎年金番号並びに請求者と死亡した特例一時金受給権者との続柄
二特例一時金受給権者の氏名、生年月日、組合員番号、基礎年金番号、死亡年月日及び死亡の原因
三請求者以外に平成十三年統合法附則第三十条第七項において準用する廃止前農林共済法第二十八条第三項に規定する支払未済の特例一時金を受けるべき同順位者があるときは、当該同順位者の住所及び氏名並びに特例一時金受給権者との続柄
四存続組合が指定する機関のうち支払未済の特例一時金の支払を受けることを希望する機関(次項第二号において「払渡機関」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一死亡した特例一時金受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二預貯金口座の口座番号についての当該払渡機関の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三平成十三年統合法附則第三十条第七項において準用する廃止前農林共済法第二十八条の規定による特例一時金の支給を受けようとする者が、死亡した特例一時金受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、当該特例一時金を受けようとする者が死亡した特例一時金受給権者の相続人であるときは死亡した特例一時金受給権者の相続人であることを証明する書類
四死亡した特例一時金受給権者が支給を受けるべきであった当該特例一時金の請求について特例一時金の請求手続をしていなかったときは、当該特例一時金の請求書に添付して提出すべき書類(前三号に掲げる書類に該当するものを除く。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)