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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第9条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)

  1. 存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例一時金受給権者にあっては、当該特例一時金受給権者の代理人が署名した届書)を指定日までに提出することを求めることができる。
  2. 一特例一時金受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  3. 二改正省令による改正前の第八条の規定により存続組合が交付した年金証書の番号(次条第二号において「年金証書番号」という。)
  4. 2.前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた特例一時金受給権者は、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。

この条文の基本情報

機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出とは何ですか?

定義機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出とは、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条に定められた規定で、「存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)は、日本の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条の条文原文は「存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し…」で始まります。
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条は第一節 通則に置かれています。
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
  5. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条の前の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第8条です。
  7. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条の次の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200025
  • 本サイト収録厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200025/9

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