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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第10条(平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)

  1. 特例一時金受給権者(平成三十年改正法施行日の前日において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第三十条及び第三十一条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にある子又は二十歳未満で厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していない子に限り、改正省令による改正前の第十条の二第五項又は第十条の三第二項の規定により改正省令による改正前の第十条の二第五項に規定する障害の状態に関する診断書を提出している子を除く。)は、指定日までに次に掲げる事項を記載した届書に指定日前三月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
  2. 一特例一時金受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番号
  3. 二年金証書番号
  4. 三特例一時金受給権者の障害の状態

この条文の基本情報

平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出とは何ですか?

定義平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出とは、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条に定められた規定で、「特例一時金受給権者(平成三十年改正法施行日の前日において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第三十条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条(平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)は、日本の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条の条文原文は「特例一時金受給権者(平成三十年改正法施行日の前日において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第三十条…」で始まります。
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条は第一節 通則に置かれています。
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
  5. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条の前の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第9条です。
  7. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第10条の次の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200025
  • 本サイト収録厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200025/10

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