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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第二節 特例一時金の額の算定方法

第12条〜第16条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二節 特例一時金の額の算定方法は、第12条〜第16条の全 5 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二節 特例一時金の額の算定方法が属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の法令番号は平成十四年農林水産省令第二十五号です。
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特例一時金の額の算定方法)

第12条

平成十三年統合法附則第三十条第二項第一号に規定する特例一時金の額の算定は、この節に別段の定めがある場合を除き、平成三十年改正法施行日の前日における特例年金給付の額又は当該特例年金給付の額の算定の基礎となった平均給与月額(平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十条第一項に規定する平均給与月額をいう。)、旧農林共済組合員期間その他の当該特例年金給付の額の算定に用いた事項を用いて行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる者に係る特例一時金の額の算定は、それぞれ当該各号に定める規定が平成三十年改正法施行日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した特例年金給付の額を用いて行うものとする。

一平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族共済年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する廃止前農林共済法第二十七条第二項並びに平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十七条第六項において準用する廃止前農林共済法第四十九条第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項前段、第五項及び第六項並びに第五十二条(第五号に係る部分に限る。)2

二平成三十年改正法施行日の前日において特例退職年金又は特例減額退職年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第四項2

三平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(次号において「廃止前旧制度農林共済法」という。)第四十七条本文2

四平成三十年改正法施行日の前日において特例通算遺族年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十一条及び第六十六条本文2

五平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族農林年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十六条第三項において準用する厚生年金保険法第六十一条第一項、第六十三条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の二本文並びに第六十六条第一項本文及び第二項本文2

2特例一時金の額の算定に用いる次の各号に掲げる率は、それぞれ当該各号に定める率とする。

一国民年金法第二十七条の二第二項第一号に掲げる率1別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2

二厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率1別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2

三国民年金法第二十七条の二第二項第二号に掲げる率1別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2

四厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号に掲げる率1別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2

五国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率1別表第三の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2

六厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率1別表第四の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2

(予定生存率)

第13条

平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率は、平成三十年改正法施行日の前日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の翌月以後の各月ごとに、特例一時金受給権者の性別並びに当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率とする。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数

二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数

(複利現価法において用いる利率)

第14条

平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める利率は、別表第六の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の右欄に定める率とする。

(平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

第15条

平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法施行日から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、合算期間が二十年以上である者とみなす。

一平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者

二合併後資格取得者

(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

第16条

特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。)であって、平成三十年改正法施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、同日に当該資格を喪失したものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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