(特例一時金の額の算定方法)
第12条
平成十三年統合法附則第三十条第二項第一号に規定する特例一時金の額の算定は、この節に別段の定めがある場合を除き、平成三十年改正法施行日の前日における特例年金給付の額又は当該特例年金給付の額の算定の基礎となった平均給与月額(平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十条第一項に規定する平均給与月額をいう。)、旧農林共済組合員期間その他の当該特例年金給付の額の算定に用いた事項を用いて行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる者に係る特例一時金の額の算定は、それぞれ当該各号に定める規定が平成三十年改正法施行日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した特例年金給付の額を用いて行うものとする。
一平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族共済年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する廃止前農林共済法第二十七条第二項並びに平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十七条第六項において準用する廃止前農林共済法第四十九条第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項前段、第五項及び第六項並びに第五十二条(第五号に係る部分に限る。)2
二平成三十年改正法施行日の前日において特例退職年金又は特例減額退職年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第四項2
三平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(次号において「廃止前旧制度農林共済法」という。)第四十七条本文2
四平成三十年改正法施行日の前日において特例通算遺族年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十一条及び第六十六条本文2
五平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族農林年金の受給権を有している者1平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十六条第三項において準用する厚生年金保険法第六十一条第一項、第六十三条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の二本文並びに第六十六条第一項本文及び第二項本文2
2特例一時金の額の算定に用いる次の各号に掲げる率は、それぞれ当該各号に定める率とする。
一国民年金法第二十七条の二第二項第一号に掲げる率1別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
二厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率1別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
三国民年金法第二十七条の二第二項第二号に掲げる率1別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
四厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号に掲げる率1別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
五国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率1別表第三の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2
六厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率1別表第四の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率2