厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第16条(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)
特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。)であって、平成三十年改正法施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、同日に当該資格を喪失したものとみなす。
この条文の基本情報
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例とは何ですか?
定義厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例とは、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第16条に定められた規定で、「特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第16条(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)は、日本の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第16条の条文原文は「特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。」で始まります。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第16条は第二節 特例一時金の額の算定方法に置かれています。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令の公布日は平成14年3月29日です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第16条の前の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第15条です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第16条の次の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第17条です。
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- 正式書式
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200025 - 本サイト収録
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200025/16