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少年警察活動規則 第四節 雑則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年警察活動規則第四節 雑則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年警察活動規則第四節 雑則が属する少年警察活動規則の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第二十号です。
  3. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  4. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(長官への委任)

第35条

この章に定めるもののほか、触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式その他必要な事項は、長官の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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