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少年警察活動規則 第四章 少年の保護のための活動

第36条〜第39条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年警察活動規則第四章 少年の保護のための活動は、第36条〜第39条の全 4 条で構成されています。
  2. 少年警察活動規則第四章 少年の保護のための活動が属する少年警察活動規則の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第二十号です。
  3. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  4. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被害少年についての活動)

第36条

被害少年については、適切な助言を行う等必要な支援を実施するものとする。

2前項に定めるもののほか、被害少年について、その精神的打撃の軽減を図るため特に必要と認められるときは、保護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、関係者への助言その他の継続的な支援を実施するものとする。

3前項に規定する継続的な支援について、その適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者その他の適当な者と協力して実施するものとする。

4特定少年に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「保護者」とあるのは「本人」とする。

(福祉犯の被害少年についての活動)

第37条

福祉犯(児童買春に係る犯罪、児童にその心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪その他の少年の福祉を害する犯罪であって長官が定めるものをいう。以下同じ。)の被害少年については、当該福祉犯に係る捜査、前条に規定する支援のほか、当該少年が再び被害にあうことを防止するため保護者その他の関係者に配慮を求め、及び関係行政機関への連絡その他の同種の犯罪の発生を防止するため必要な措置をとるものとする。

(要保護少年についての活動)

第38条

要保護少年については、児童福祉法第二十五条第一項の規定による児童相談所への通告、同法第三十三条第一項又は第二項の規定による委託を受けて行う一時保護その他これらに類する保護のための措置の適切な実施のため、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置を執るものとする。

2十八歳未満の要保護少年について、少年に保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるときは、長官が定める様式の児童通告書又は口頭により児童相談所に通告するものとする。この場合において、口頭により通告したときは、その内容を記載した書面を事後に当該児童相談所に送付するものとする。

(児童虐待を受けたと思われる児童についての活動)

第39条

児童虐待を受けたと思われる児童については、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による児童相談所への通告又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による委託を受けて行う一時保護の適切な実施のため、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置を執るものとする。

2児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、速やかに、長官が定める様式の児童通告書又は口頭により児童相談所に通告するものとする。この場合において、口頭により通告したときは、その内容を記載した書面を事後に当該児童相談所に送付するものとする。

3児童虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、当該児童に対するカウンセリング、保護者に対する助言又は指導その他の当該児童に対する支援を的確に実施するほか、児童虐待の防止等に関する法律第十条の規定による援助の求めがあった場合においては、その求めをした者との適切な役割分担の下、必要な措置を執るものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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