少年警察活動規則 第36条(被害少年についての活動)
- 被害少年については、適切な助言を行う等必要な支援を実施するものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、被害少年について、その精神的打撃の軽減を図るため特に必要と認められるときは、保護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、関係者への助言その他の継続的な支援を実施するものとする。
- 3.前項に規定する継続的な支援について、その適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者その他の適当な者と協力して実施するものとする。
- 4.特定少年に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「保護者」とあるのは「本人」とする。
この条文の基本情報
被害少年についての活動とは何ですか?
定義被害少年についての活動とは、少年警察活動規則第36条に定められた規定で、「被害少年については、適切な助言を行う等必要な支援を実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第36条(被害少年についての活動)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第36条の条文原文は「被害少年については、適切な助言を行う等必要な支援を実施するものとする。」で始まります。
- 少年警察活動規則第36条は第四章 少年の保護のための活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第36条の前の条は少年警察活動規則第35条です。
- 少年警察活動規則第36条の次の条は少年警察活動規則第37条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/36