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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

少年警察活動規則 第一節 通則

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年警察活動規則第一節 通則は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 少年警察活動規則第一節 通則が属する少年警察活動規則の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第二十号です。
  3. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  4. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(捜査又は調査を行う部門)

第12条

別タブ ↗

警察本部長又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくはぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。ただし、事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情に鑑み、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。

2警察本部長又は警察署長は、前項ただし書の場合においても、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査又は調査の経過について常に把握させ、捜査又は調査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとする。

3関東管区警察局長は、犯罪少年、触法少年又はぐ犯少年に係る事件があると認めるときは、速やかに、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門への当該事件の移送又は引継ぎを行わせるものとする。この場合において、適切な捜査又は調査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、当該少年警察部門に対する必要な支援を行わせるものとする。

4関東管区警察局長は、前項の規定にかかわらず、適切な捜査の実施のため必要と認められる場合には、サイバー特別捜査部の警察官に、犯罪少年に係る事件の捜査を行わせることができる。この場合において、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門との緊密な連携を保たせ、当該少年警察部門に属する警察官に対し、当該捜査を行う警察官に対する必要な支援を求めさせるものとする。

(非行少年についての活動)

第13条

別タブ ↗

非行少年については、当該少年に係る事件の捜査又は調査のほか、その適切な処遇に資するため必要な範囲において、時機を失することなく、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置をとるものとする。

2触法調査又はぐ犯調査を行うに当たっては、特に家庭裁判所及び児童相談所との連携を密にしつつ、これを進めなければならない。

3触法少年であって少年法第六条の六第一項の規定により送致すべき者若しくは児童福祉法第二十五条第一項の規定により通告すべき者に該当しないもの又は十四歳未満のぐ犯少年であって同項の規定により通告すべき者に該当しないものの処遇については、第一項に定めるもののほか、第八条第二項から第四項までの規定を準用する。

(不良行為少年についての活動)

第14条

別タブ ↗

不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者(学校又は職場の関係者に連絡することが特に必要であると認めるときは、保護者及び当該関係者)に連絡するものとする。

2第八条第二項から第五項までの規定は、不良行為少年について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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