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少年警察活動規則 第12条(捜査又は調査を行う部門)

  1. 警察本部長又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくはぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。ただし、事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情に鑑み、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。
  2. 2.警察本部長又は警察署長は、前項ただし書の場合においても、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査又は調査の経過について常に把握させ、捜査又は調査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとする。
  3. 3.関東管区警察局長は、犯罪少年、触法少年又はぐ犯少年に係る事件があると認めるときは、速やかに、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門への当該事件の移送又は引継ぎを行わせるものとする。この場合において、適切な捜査又は調査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、当該少年警察部門に対する必要な支援を行わせるものとする。
  4. 4.関東管区警察局長は、前項の規定にかかわらず、適切な捜査の実施のため必要と認められる場合には、サイバー特別捜査部の警察官に、犯罪少年に係る事件の捜査を行わせることができる。この場合において、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門との緊密な連携を保たせ、当該少年警察部門に属する警察官に対し、当該捜査を行う警察官に対する必要な支援を求めさせるものとする。

この条文の基本情報

捜査又は調査を行う部門とは何ですか?

定義捜査又は調査を行う部門とは、少年警察活動規則第12条に定められた規定で、「警察本部長又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第12条(捜査又は調査を行う部門)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第12条の条文原文は「警察本部長又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第12条は第一節 通則に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第12条の前の条は少年警察活動規則第11条です。
  7. 少年警察活動規則第12条の次の条は少年警察活動規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/12

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