少年警察活動規則 第11条(有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等)
警察本部長及び警察署長は、少年が容易に見ることができるような状態で性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品が販売されていることその他の少年の心身に有害な影響を与える環境(以下「有害環境」という。)があると認めるときは、都道府県知事その他の関係行政機関に対し、その旨を連絡するものとし、広報啓発その他の地域における民間公益活動、酒類販売業者等の事業者による顧客の年齢確認その他の民間における有害環境の少年に対する影響を排除するための自主的な活動に関し、その求めに応じ、必要な配慮を加えるものとする。
この条文の基本情報
有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等とは何ですか?
定義有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等とは、少年警察活動規則第11条に定められた規定で、「警察本部長及び警察署長は、少年が容易に見ることができるような状態で性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品が販売されていることその他の少年の心身に有害な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第11条(有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第11条の条文原文は「警察本部長及び警察署長は、少年が容易に見ることができるような状態で性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品が販売されていることその他の少年の心身に有害な…」で始まります。
- 少年警察活動規則第11条は第二章 一般的活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第11条の前の条は少年警察活動規則第10条です。
- 少年警察活動規則第11条の次の条は少年警察活動規則第12条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/11