少年警察活動規則 第10条(情報発信)
少年警察活動については、少年の健全な育成に関する国民の理解を深めるため、少年の非行及び犯罪被害の実態並びに少年警察活動の状況に関する情報を積極的に発信するものとする。この場合においては、関係機関との協議会の開催、関係機関が開催する講習会等への協力その他の適切な方法により、少年警察活動に関する専門的な知見が関係機関等における少年の健全な育成のための活動に反映されるよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
情報発信とは何ですか?
定義情報発信とは、少年警察活動規則第10条に定められた規定で、「少年警察活動については、少年の健全な育成に関する国民の理解を深めるため、少年の非行及び犯罪被害の実態並びに少年警察活動の状況に関する情報を積極的に発信するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第10条(情報発信)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第10条の条文原文は「少年警察活動については、少年の健全な育成に関する国民の理解を深めるため、少年の非行及び犯罪被害の実態並びに少年警察活動の状況に関する情報を積極的に発信するものと…」で始まります。
- 少年警察活動規則第10条は第二章 一般的活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第10条の前の条は少年警察活動規則第9条です。
- 少年警察活動規則第10条の次の条は少年警察活動規則第11条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/10