少年警察活動規則 第9条(少年の規範意識の向上等に資する活動)
広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動その他の少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識の涵養に資するための体験活動については、学校その他の関係機関等が実施する少年の健全な育成のための活動との適切な役割分担の下、少年警察活動に関する知見、警察職員の能力その他警察業務の専門性を生かして、効果的に実施するものとする。
この条文の基本情報
少年の規範意識の向上等に資する活動とは何ですか?
定義少年の規範意識の向上等に資する活動とは、少年警察活動規則第9条に定められた規定で、「広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動その他の少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識の涵養に資するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第9条(少年の規範意識の向上等に資する活動)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第9条の条文原文は「広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動その他の少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識の涵養に資するため…」で始まります。
- 少年警察活動規則第9条は第二章 一般的活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第9条の前の条は少年警察活動規則第8条です。
- 少年警察活動規則第9条の次の条は少年警察活動規則第10条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/9