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少年警察活動規則 第8条(少年相談)

  1. 少年又は保護者その他の関係者から少年相談を受けたときは、懇切を旨として、その内容に応じ、指導又は助言、関係機関への引継ぎその他適切な処理を行うものとする。
  2. 2.少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場合には、保護者の同意を得た上で、家庭、学校、交友その他の環境について相当の改善が認められるまでの間、本人に対する助言又は指導その他の補導を継続的に実施するものとする。
  3. 3.前項の規定による補導は、少年サポートセンターに配置された少年補導職員等(やむを得ない理由がある場合には、少年サポートセンターの指導の下、少年警察部門に属するその他の警察職員)が実施するものとする。
  4. 4.少年サポートセンターにおいては、第二項の規定による補導の適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者その他の適当な者と協力して実施するものとする。
  5. 5.特定少年に対する第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「保護者」とあるのは、「本人」とする。

この条文の基本情報

少年相談とは何ですか?

定義少年相談とは、少年警察活動規則第8条に定められた規定で、「少年又は保護者その他の関係者から少年相談を受けたときは、懇切を旨として、その内容に応じ、指導又は助言、関係機関への引継ぎその他適切な処理を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第8条(少年相談)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第8条の条文原文は「少年又は保護者その他の関係者から少年相談を受けたときは、懇切を旨として、その内容に応じ、指導又は助言、関係機関への引継ぎその他適切な処理を行うものとする。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第8条は第二章 一般的活動に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第8条の前の条は少年警察活動規則第7条です。
  7. 少年警察活動規則第8条の次の条は少年警察活動規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/8

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