少年警察活動規則 第7条(街頭補導)
- 街頭補導(道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、必要に応じその場で、これらに第十三条第一項、第十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)は、自らの身分を明らかにし、その他相手方の権利を不当に害することのないよう注意して行うものとする。
- 2.前条に規定する少年を早期に発見するため必要があるときは、街頭補導の実施に当たり、学校その他の関係機関、少年の健全な育成のための活動を行うボランティアその他の関係者の協力を求めるものとする。
この条文の基本情報
街頭補導とは何ですか?
定義街頭補導とは、少年警察活動規則第7条に定められた規定で、「街頭補導(道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第7条(街頭補導)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第7条の条文原文は「街頭補導(道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、…」で始まります。
- 少年警察活動規則第7条は第二章 一般的活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第7条の前の条は少年警察活動規則第6条です。
- 少年警察活動規則第7条の次の条は少年警察活動規則第8条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/7