少年警察活動規則 第6条(早期発見)
第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、並びに警察の各部門間及び警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。
この条文の基本情報
早期発見とは何ですか?
定義早期発見とは、少年警察活動規則第6条に定められた規定で、「第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第6条(早期発見)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第6条の条文原文は「第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。」で始まります。
- 少年警察活動規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第6条の前の条は少年警察活動規則第5条です。
- 少年警察活動規則第6条の次の条は少年警察活動規則第7条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/6