少年警察活動規則 第14条(不良行為少年についての活動)
- 不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者(学校又は職場の関係者に連絡することが特に必要であると認めるときは、保護者及び当該関係者)に連絡するものとする。
- 2.第八条第二項から第五項までの規定は、不良行為少年について準用する。
この条文の基本情報
不良行為少年についての活動とは何ですか?
定義不良行為少年についての活動とは、少年警察活動規則第14条に定められた規定で、「不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者(学校又は職場の関係者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第14条(不良行為少年についての活動)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第14条の条文原文は「不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者(学校又は職場の関係者に…」で始まります。
- 少年警察活動規則第14条は第一節 通則に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第14条の前の条は少年警察活動規則第13条です。
- 少年警察活動規則第14条の次の条は少年警察活動規則第15条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/14